プライムワークス国際特許事務所 代表森下のブログです。
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番号をちゃんと書いてね

 ──特許を取ったから、もう安心。

 まあ、ふつうはそう思いますよね。でも、広い特許をがっちり取った後でも、うまく自分の製品を守れないことも。今日はそういう「落とし穴」の話。

 

 問題は米国です。米国の特許法第287条は「特許表示」を規定します。

 

「特許がある製品には、『patent』か『pat. 』と特許番号を書きなさい、そうじゃないと侵害訴訟のとき損害賠償を認めませんよ」

 

と言っています。侵害者に警告をすれば、それ以降の分については損害賠償が認められますが、警告の前の分は認められません。なので、製品自体に最初から特許表示をしておかないとマズイです。

 

 日本の特許法では、特許表示は義務ではありません。「努力してね」だけです。その感覚に慣れていると、「米国でも特許を取ったから、うちは万全」と思い、特許表示を忘れがちです。コストだけかかって、不発弾ですよ。

 

 書き方はこんな感じ。

 US Pat. 2,345,678

 

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 製品に直接表示できない場合はパッケージでもよいです。

 

 なお、特許番号を付けるかわりに、特許番号を記載したウエブサイトのURLを表示しても許されます。特許が増減するたびに表示を変更するのは大変だからです。

 

 今日は格調の高い話で、知恵熱が出そうです。